プレスリリース

モバイル建築を利用した応急仮設住宅の供給に関する都道府県との災害協定について

リリース発行企業:一般社団法人日本モバイル建築協会

情報提供:

 一般社団法人日本モバイル建築協会(本社:東京都千代田区内神田2-12-1、 代表理事:長坂俊成、立教大学教授)は、移築可能な恒久仕様の木造モバイル建築(モバイルハウス)を活用した応急仮設住宅の開発と普及に取り組んでいます。
 モバイル建築は、一般の恒久住宅と同等以上の安全性と性能、耐久性を有し、応急仮設住宅として利用した後は、本設の市町村営住宅や被災者個人に払い下げ移築して自宅の自力再建を支援することができるユニット化された木造住宅です。
 当協会のモバイルハウスはオープンな工法を採用し、全国の中小工務店に応急仮設住宅の設計情報や製造ノウハウを提供し、被災地に大工等の職人を派遣しなくても、被災地の外でモバイルハウスのユニットを生産し、全国の中小工務店が相互に協力し短期間に大量の応急仮設住宅を被災地に供給するオフサイト生産のネットワークづくりに取り組んでいます。
 被災者に応急仮設住宅を供与する主体は、災害救助法上、都道府県及び政令市等の救助実施市となります。そこで、当協会は、都道府県及び政令市等の救助実施市との間で、災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定締結を進めています。現時点で以下の3県と協定を締結しました。その他の自治体とも協定締結に向けて協議を進めています。
- 石川県「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」 締結日:2024年02月29日
- 鳥取県「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」 締結日:2024年08月15日
- 山形県「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」 締結日:2025年05月13日

※上記とは別に、市町村との災害協定は2025年6月現在全国14件となります。
 令和6年能登半島地震では、当協会のモバイルハウスが災害救助法に基づく応急仮設住宅として採用され、261戸が供給されました。それらの仮設住宅は使用後に市町に無償譲渡され本設の市町村営住宅に転用される計画です。また、一部の仮設住宅は、被災者個人に無償で払い下げ移築して自宅の自力再建を行うことが計画されています。
 当協会は、応急仮設住宅の供給に際して、被災地の地域工務店が主体となって応急仮設住宅を供給することを原則として、被災地での現地施工が困難な場合には、全国の中小工務店がモバイルハウスのユニットをオフサイトで生産し、被災地の地域工務店に供給するバックアップ体制を整備しています。

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